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| 標準旅行業約款 | |||||||||||||
| 手配旅行契約の部 | |||||||||||||
第一章 総則 (適用範囲) 第一条 当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約はこの約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によります。
(用語の定義) 第二条 この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理媒介ま たは取次をすることなどにより旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。 |
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| 第三条 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金を支払わなければなりません。通信契約を締結した場合においては、カード利用日は、当社が運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった旨、旅行者に通知した日とします。
(手配代行者) 第四条 当社は、受注型企画旅行契約の履行にあたって、手配の全部または一部を本邦内または本邦外の他の旅行業者手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。 |
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