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標準旅行業約款
手配旅行契約の部
 
   
 

第一章 総則

(適用範囲)

第一条  当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約はこの約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によります。

2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだ場合は、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

 

(用語の定義)

第二条  この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理媒介ま たは取次をすることなどにより旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。  

2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。

3 この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用および当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金および取消手続料金を除きます)をいいます。

4 この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といい
ます)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する手配旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する手配旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権または債務を、当該債権または債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ旅行代金等を第十六条第二項または第五項に定める方法によ
り支払うことを内容とする手配旅行契約をいいます。 

5 この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックスまたは電話機(以下「電子計算機等」といいます)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。

6 この約款で「カード利用日」とは、旅行者または当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日をいいます。

 
   

(手配債務の終了)

第三条 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金を支払わなければなりません。通信契約を締結した場合においては、カード利用日は、当社が運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった旨、旅行者に通知した日とします。

 

(手配代行者)

第四条 当社は、受注型企画旅行契約の履行にあたって、手配の全部または一部を本邦内または本邦外の他の旅行業者手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

   
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