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標準旅行業約款
手配旅行契約の部
 
   
 

第二章 契約の成立

(契約の申込み)

第五条  当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出しなければなりません。

2 当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号および依頼しようとする旅行サービスの内容を当社に通知しなければなりません。

3 第一項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。

 

(契約締結の拒否)

第六条  当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
一 当社の業務上の都合があるとき。
二 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効であるなど、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。

 

(契約の成立時期)

第七条  手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理したときに成立するものとします。

2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第五条第二項の申込みを承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は当該通知が旅行者に到達したときに成立するものとします。

 

(契約成立の特則)

第八条  当社は、第五条第一項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。

2 前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。

 

(乗車券および宿泊券等の特則)

第九条  当社は、第五条第一項および前条第一項の規定にかかわらず、運送サービスまたは宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。

2 前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾したときに成立するものとします。

 

(契約書面)

第十条  当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した書面(以下契約書面」といいます)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。

2 前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。

 

(情報通信の技術を利用する方法)

第十一条  当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した書面または契約書面の交付に代えて、情報通信の
技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記
載事項が記録されたことを確認します。

2 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファ
イルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当
該旅行者の用に供するものに限ります)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。

 
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