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標準旅行業約款
手配旅行契約の部
 
   
 

第三章 契約の変更及び解除

(契約内容の変更)

第十二条  旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。

2 前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、旅行者は、すでに完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代
金の増加または減少は旅行者に帰属するものとします。

 

(旅行者による任意解除)

第十三条 旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部または一部を解除することができます。

2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、すでに旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、またはいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対してすでに支払い、またはこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金および当社が
得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。

 

(旅行者の責に帰すべき事由による解除)

第十四条 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。
一 旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。
二 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になるな
ど、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。

2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受
けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対してすでに支払い、またはこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金および当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければ
なりません。

 

(当社の責に帰すべき事由による解除)

第十五条  旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能になったときは、手配旅行契約を解除することができます。

2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者がすでにその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対してすでに支払い、またはこれから支払わなければならない費用を除いて、すでに収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。

3 前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。

 
 
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