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標準旅行業約款
手配旅行契約の部
 
         
 

第四章 旅行代金

(旅行代金)

第十六条  旅行者は、旅行開始前の当社が定める期間までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。

2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして旅行代金の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は、当社が確定した旅行サービスの内容を旅行者に通知した日とします。

3 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。

4 前項の場合において、旅行代金の増加または減少は、旅行者に帰属するものとします。

5 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第三章または第四章の規定により
旅行者が負担すべき費用等が生じたときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして当該費用等の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は旅行者が当社に支払うべき費用等の額または当社が旅行者に払い戻すべき額を、当社が旅行者に通知した日とします。ただし、第十四条第一項第二号の規定により当社が手配旅行契約を解除した場合は、旅行者は、当社の定める期日までに、当社の定める支払方法により、旅行者が当社に支払うべき費用等を支払わなければなりません。

 

(旅行代金の精算)

第十七条  当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきものおよび取扱料金(以下「精算旅行代金」といいま
す)と旅行代金としてすでに収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項および第三項に定めるところにより速やかに旅行代金の精算をします。

2 精算旅行代金が旅行代金としてすでに収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、その差額を支払わなければなりません。

3 精算旅行代金が旅行代金としてすでに収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者
にその差額を払い戻します。

 
         
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