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標準旅行業約款
手配旅行契約の部
 
         
 

第六章 責任

(当社の責任)

第二十三条  当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社または当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます)が故意または過失により旅
行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

2 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公
署の命令その他の当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。

3 当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあって
は二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。

 

(旅行者の責任)

第二十四条  旅行者の故意または過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。

2 旅行者は、手配旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の手配旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。

3 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地におて速やかにその旨を当社、当社の手配代行者または当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

 
         
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