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標準旅行業約款

手配旅行契約の部

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第七章   営業保証金(旅行業協会の保証社員でない場合)

(営業保証金)

第二十五条   当社と手配旅行契約を締結した旅行者または構成者は、その取引によって生じた債権に関し、当社が旅行業法第七条第一項の規定に基づいて供託している営業保証金から弁済を受けることができます。

2  当社が営業保証金を供託している供託所の名称および所在地は、次のとおりです。

二  所在地:  東京都千代田区九段南1-1-15(九段第2合同庁舎)

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