中国旅行専門サイト・個人旅行・企画旅行 |
||||||||||||
| 第二章|第三章|第四章|第五章|第六章|第七章|第八章|別表(一)(二) | ||||||||||||
| 標準旅行業約款 | ||||||||||||
| 受注型企画旅行約款の部 | ||||||||||||
第一章 総則 (適用範囲) 第一条 当社が旅行者との間で締結する受注型企画旅行に関する契約(以下受注型企画旅行契約といいます)はこの約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によります。 2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
(用語の定義) 第二条 この約款で「受注型企画旅行」とは、当社が旅行者からの依頼により、旅行の目的地および日程、旅行者が提供を受けることができる運送または宿泊のサービスの内容ならびに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。 2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内の旅行のみをいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。 3 この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員との間での電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する受注型企画旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する受注型企画旅行契約に基づく旅行代金等に係わる債権または債務を、当該債権または債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約にしたがって決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ当該受注型企画旅行契約の旅行代金を第十二条第二項、第十六条一項後段、第十九条ニ項に定める方法により支払うことを内容とする受注型企画旅行契約をいいます。 4 この部で「電子承認通知」とは契約の申し込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックスまたは電話機(以下「電子計算機等」といいます)と旅行者が使用する電子計算機等を接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。 5 この約款で「カード利用日」とは、旅行者または当社が受注型企画契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日をいいます。
(旅行契約の内容) 第三条 当社は、受注型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引受けます。
(手配代行者) 第四条 当社は、受注型企画旅行契約の履行にあたって、手配の全部または一部を本邦内または本邦外の他の旅行業者手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。 |
||||||||||||
| <<戻る | ||||||||||||
| 次へ>> | ||||||||||||
| よくある質問|(約款)■手配旅行契約■旅行相談契約|企画手配旅行条件書|取扱料金表 | ||||||||||||
| このページは、中国旅行 専門サイト|南京ツアー・コンサルティングが制作し、提供しています。 | ||||||||||||
| Copyright(C)2005-2008. All rights reserved by Nanjing Tour Consulting Co., Ltd. | ||||||||||||