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標準旅行業約款
受注型企画旅行約款の部
 
 

第二章 契約の締結

(企画書面の交付)

第五条 当社は、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者から依頼があったときは、当社の業務上の都合がある場合を除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます)を交付します。

2 当社は、前項の企画書面において旅行代金の内訳として企画に関する取り扱い料金を(以下「企画料金」といいます)の金額を明示することがあります。


(契約の申し込み)

第六条 前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に受注型企画旅行契約の申し込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。

2 前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定に係わらず、会員番号その他の事項を当社に通知しなければなりません。

3 第一項の申込金は、旅行代金(その内訳として金額が明示された企画料金を含みます)または取消料もしくは違約料の一部として取り扱います。

4 受注型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。

 

(契約締結の拒否)

第七条 当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じ ないことがあります。

一 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあるとき。
二 当社の業務上の都合があるとき。
三 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効であるなど、旅行者が旅行代金等に係わる債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。


(契約の成立時期)

第八条 受注型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第六条第一項の申込金を受理したときに成立するものとします。

2 通信契約は、前項の規定に係わらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は当該通知が旅行者に到達したときに成立するものとします。


(契約書面の交付)

第九条 当社は前条に定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます)を交付します。

2 当社は、第五条第一項の企画書面において企画料金の金額を明示した場合は、当該金額を前項の契約書面に明示します。 

3 当社が受注型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、第一項の契約書面に記載するところによります。


(確定書面)

第十条 前条第一項の契約書面において、確定された旅行日程、運送もしくは宿泊期間の名称を記載できない場合には、当該契約書面において、利用予定の宿泊期間および旅行計画上重要な運送期間の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算して遡って七日目にあたる日以降に受注型企画旅行契約の申し込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます)を交付します。

2 前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに 回答します。

3 第一項の確定書面を交付した場合には、前条第二項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。


(情報通信の技術を利用する方法)

第十一条 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て企画書面、受注型企画旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの 内容その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面または確定書面の交付に代えて、情報通信を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。

2 前項の場合において、旅行者の使用に係わる通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。

 

(旅行代金)

第十二条 旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。

2 通信契約を締結した時は、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日とします。

 
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