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標準旅行業約款
受注型企画旅行約款の部
 
 

第三章 契約の変更

(契約内容の変更)

第十三条 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます)を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は可能な限り旅行者の求めに応じます。 

2 当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公庁の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他の当社の関与しえない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、契約内容を変更することがあります。ただし緊急の場合においてやむを得ない場合は変更後に説明します。

 

(旅行代金の額の変更)

第十四条 受注型企画旅行を実施するにあたり、利用する運送機関について適用を受ける運賃、料金(以下この条において「適用運賃、料金」といいます)が著しい経済情勢の変化により、受注型企画旅行の企画書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃、料金に比べて通常想定される程度を大幅に越えて増額または減額される場合においては、当社は、その増額または減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増額し、または減少することができます。

2 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額する時は、旅行開始日の前日から起算して遡って十五日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。

3 当社は、第一項の定める適用運賃、料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。

4 当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により、旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対し取消料、違約料その他すでに支払いまたはこれから支払わなければならない費用を含みます)の減少または増加が生じる場合(費用の増加が運送、 宿泊期間等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送、宿泊機関などの座席、部屋その他の諸設備の不足が発生した事による場合を除きます)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。

5 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合においては、受注型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更となったときは、契約書面に記載 したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

 

(旅行者の交替)

第十五条 当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。

2 旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料と共に、当社に提出しなければなりません。

3 第一項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力を生じるものとし、以後旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該受注型企画旅行契約に関する一切の権利および義務を承継するものとします。

 
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