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| 第一章|第二章|第三章|第五章|第六章|第七章|第八章|別表(一)(二) | ||||||||||||||
| 標準旅行業約款 | ||||||||||||||
| 受注型企画旅行約款の部 | ||||||||||||||
第四章 契約の解除 (旅行者の解除権) 第十六条 旅行者はいつでも別表第一に定める取消料を当社に支払って受注型企画旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして、取消料の支払いを受けます。 2 旅行者は次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく受注型旅行契約を解除することができます。 3 旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったときまたは当社がその旨を告げたときは、第一項の規定にかかわらず、取り消し料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除できます。
(当社の解除権等−旅行開始前の解除) 第十七条 当社は次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に受注型企画旅行を解除することがあります。 一 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められる時とき。 2 旅行者が第十二条第一項の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは当該期日の翌日までにおいて、旅行者が受注型旅行契約を解除したものとします。この場合において、旅行者は、当社に対し、前条第一項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
(当社の解除権−旅行開始後の解除) 第十八条 当社は次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、受注型旅行契約の一部を解除することがあります。 一 旅行者が病気、その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。 2 当社が前項の規定に基づいて受注型旅行企画旅行契約を解除したときは当社と旅行者との間の契約関係は将来に向かってのみ消滅します。この場合において、旅行者がすでに提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。 3 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる部分に相当する金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他のすでに支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。
(旅行代金の払戻し) 第十九条 当社は、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合または前三条の規定により受注型企画旅行契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。 2 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合または前三条の規定により通信契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード規約に従って、旅行者に対し当該金額を払い戻します。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に旅行者に対し払い戻すべき額を通知するものとし、旅行者に当該通知を行った日をカード利用日とします。 3 前二項の規定は、第二十八条または第三十一条第一項に規定するところにより旅行者または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
(契約解除後の帰路手配) 第二十条 当社は、第十八条第一項第一号または第三号の規定によって旅行開始後に受注型企画旅行契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引受けます。 2 前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とします。 |
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