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標準旅行業約款
受注型企画旅行約款の部
 
           
 

第五章 団体、グループ契約

(団体、グループ契約)

第二十一条 当社は同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者が、その責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます)を定めて申し込んだ受注型企画旅行契約の締結について、本章の規定を適用します。

 

(契約責任者)

第二十二条 当社は、契約を結んだ場合を除き、契約責任者がその団体、グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます)の受注型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに関する取引は、当該責任者との間で行います。

2 契約責任者は、当社が定める日までに構成員の名簿を当社に提出せねばなりません。

3 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予想される債務または義務については、なんらの責任を負うものではありません。

4 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後において、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

 

(契約成立の特則)

第二十三条 当社は契約責任者と受注型企画旅行契約を締結する場合において、第六条第一項の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく、受注型企画旅行契約の締結を承諾することがあります。 

2 前項の規定に基づき、申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約の締結をする場合には、当社は契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、受注型企画旅行契約は、当社が当該書面を交付したときに成立するものとします。

 
 
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