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標準旅行業約款
受注型企画旅行約款の部
 
   
 

第六章 旅程管理

(旅程管理)

第二十四条 当社は旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合は、この限りではありません。

一 旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができない恐れがあると認められるときは受注型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けるために必要な措置を講ずること。
二 前項の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ない場合は、代替サービスの手配を行うこと、この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

 

(当社の指示)

第二十五条 旅行者は旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動する場合は、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。

 

(添乗員等の業務)

第二十六条 当社は旅行内容により添乗員その他の者を同行させて、第二十四条各号に掲げる業務その他当該受注型企画旅行契約に付随して当社が必要と認める業務の全部または一部を行わせることがあります。

2 前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として八時から二十時までとします。

 

(保護措置)

第二十七条 当社は、旅行中の旅行者が、疾病、障害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでない場合、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

 
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