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| 第一章|第二章|第三章|第四章|第五章|第六章|第八章|別表(一)(二) | |||||||||||||
| 標準旅行業約款 | |||||||||||||
| 受注型企画旅行約款の部 | |||||||||||||
第七章 責任 (当社の責任) 第二十八条 当社は、受注型企画旅行契約の履行にあったって、当社または当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者が、故意または過失により旅行者に損害を与えた場合は、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して、通知があったときに限ります。 2 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊期間などの旅行サービスの中止、官公庁の命令その他の当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。 3 当社は手荷物について生じた第一項の傷害について、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。
(特別補償) 第二十九条 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、標準旅行業約款特別補償規定で定めるところにより、旅行者が受注型企画旅行契約参加中にその生命、身体、または手荷物の上に被った、一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。 2 前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて、支払うべき損害賠償金の額の限度額において、当社が支払うべき前項の補償金は当該損害賠償金とみなします。 3 前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当社の補償金支払い義務は当社が前条第一項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます)に相当する額だけ減額するものとします。
(旅程補償) 第三十条 当社は別表第二左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次に掲げる変更を除きます。ただし、運送・宿泊期間等が当該旅行サービスを行っているにもかかわらず、運送、宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備不足が発生したことによるものはこの限りではありません)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から三十日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に、 第二十八条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。 2 当社が支払うべき変更保証金の額は、旅行者一名に対して、一受注型企画旅行につき旅行代金に十五%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度と致します。また、旅行者一名に対して一受注型企画旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。 3 当社が第一項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第二十八条第一項の規定基づく責任が発生することが明らかになった場合は、旅行者は当該変更にかかわる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と、旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
(旅行者の責任) 第三十一条 旅行者の故意または過失により当社が損害を被った場合は、当該旅行者は損害を賠償しなければなりません 2 旅行者は、受注型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の受注型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません 3 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者または当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。 |
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