中国旅行専門サイト・個人旅行・企画旅行

ホーム>>(約款)■受注型企画旅行トップ>>別表

 

第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章

 
   
標準旅行業約款
受注型企画旅行約款の部
 
       

別表第一 海外旅行に係わる取消料(第四章第十六条第一項関係)

区分
取消料
1. 本邦出国時または帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く)。
イ) ロからニまでに掲げる場合以外(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る)。 企画料金に相当する金額。
ロ) 旅行開始日の前日から起算して遡って三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハおよびニに掲げる場合を除く)。 旅行代金の20%以内。
ハ) 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く)。 旅行代金の50%以内。
ニ) 旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合。 旅行代金の100%以内。
2. 貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約。
イ) ロからニまでに掲げる場合以外(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る)。 企画料金に相当する金額。
ロ) 旅行開始日の前日から起算して遡って九十日目に当たる日以降に解除する場合(ハおよびニに掲げる場合を除く)。 旅行代金の20%以内。
ハ) 旅行開始日の前日から起算して遡って三十日目に当たる日以降に解除する場合(ニおよびホに掲げる場合を除く)。 旅行代金の50%以内。
ニ) 旅行開始日の前日から起算して遡って二十日目に当たる日以降に解除する場合(ホに掲げる場合を除く)。 旅行代金の80%以内。
ホ) 旅行開始日の前日から起算して遡って三日目に当たる日以降の解除または無連絡不参加の場合。 旅行代金の100%以内。
3. 本邦出国時および帰国時に船舶を利用する受注型企画旅行契約。 当該船舶に係わる取消料の規定によります。

 

別表第二   変更保証金(第七章第三十条第一項関係)

変更保証金の支払いが必要となる変更
一件当たりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
一. 契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更
1.5
3.0
二. 契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます)その他の旅行目的地の変更。
1.0
2.0
三. 契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備の料金を下回った場合に限ります)。
1.0
2.0
四. 契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更。
1.0
2.0
五. 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更。
1.0
2.0
六. 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更。
1.0
2.0
七. 契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更。
1.0
2.0
八. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更。
1.0
2.0

  注1. 「旅行開始前」とは当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合
       をいい、「旅行開始後」とは旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
  注2. 確定書面が交付された場合は、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えたうえで
       この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容
       との間、または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に
       変更が生じた時はそれぞれの変更につき一件として取り扱います。
  注3. 第三号または第四号に掲げる変更に係わる運送機関が宿泊設備の利用を伴うもので
       ある場合一泊に付き一件として取り扱います。
  注4. 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いも
       のへの変更を伴う場合には適用しません。
  注5. 第四号または第七号もしくは第八号に掲げる変更が一乗車船等または一泊の中で  
       複数生じ た場合であっても、一乗車船等または一泊に付き一件として取り扱います。

 
<<戻る
<<受注型旅行契約トップへ戻る
よくある質問|(約款)■手配旅行契約旅行相談契約企画手配旅行条件書取扱料金表
このページは、中国旅行 専門サイト|南京ツアー・コンサルティングが制作し、提供しています。
Copyright(C)2005-2008. All rights reserved by Nanjing Tour Consulting Co., Ltd.