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別表第一 海外旅行に係わる取消料(第四章第十六条第一項関係)
| 区分 | 取消料 |
| 1. 本邦出国時または帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約(次項に掲げる 旅行契約を除く)。 | |
| イ) ロからニまでに掲げる場合以外(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る)。 | 企画料金に相当する金額。 |
| ロ) 旅行開始日の前日から起算して遡って三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハおよびニに掲げる場合を除く)。 | 旅行代金の20%以内。 |
| ハ) 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く)。 | 旅行代金の50%以内。 |
| ニ) 旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合。 | 旅行代金の100%以内。 |
| 2. 貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約。 | |
| イ) ロからニまでに掲げる場合以外(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る)。 | 企画料金に相当する金額。 |
| ロ) 旅行開始日の前日から起算して遡って九十日目に当たる日以降に解除する場合(ハおよびニに掲げる場合を除く)。 | 旅行代金の20%以内。 |
| ハ) 旅行開始日の前日から起算して遡って三十日目に当たる日以降に解除する場合(ニおよびホに掲げる場合を除く)。 | 旅行代金の50%以内。 |
| ニ) 旅行開始日の前日から起算して遡って二十日目に当たる日以降に解除する場合(ホに掲げる場合を除く)。 | 旅行代金の80%以内。 |
| ホ) 旅行開始日の前日から起算して遡って三日目に当たる日以降の解除または無連絡不参加の場合。 | 旅行代金の100%以内。 |
| 3. 本邦出国時および帰国時に船舶を利用する受注型企画旅行契約。 | 当該船舶に係わる取消料の規定によります。 |
別表第二 変更保証金(第七章第三十条第一項関係)
| 変更保証金の支払いが必要となる変更 | 一件当たりの率(%) | |
| 旅行開始前 | 旅行開始後 | |
| 一. 契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
| 二. 契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます)その他の旅行目的地の変更。 | 1.0 | 2.0 |
| 三. 契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備の料金を下回った場合に限ります)。 | 1.0 | 2.0 |
| 四. 契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更。 | 1.0 | 2.0 |
| 五. 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更。 | 1.0 | 2.0 |
| 六. 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更。 | 1.0 | 2.0 |
| 七. 契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更。 | 1.0 | 2.0 |
| 八. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更。 | 1.0 | 2.0 |
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